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GLOSSARY

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表面処理用語集

毒物

毒物とは毒性を持つ物質のことです。毒物及び劇物取締法により規定されている『人体に対して強い毒性を持つ物質』のことで、医薬品及び医薬部外品以外のものをいいます。例えばシアン化ナトリウム、黄リン、水銀、ヒ素、タリウム等が挙げられます。

容器には、それが毒物の入っている容器だということを誰でも分かるように、赤地に白文字で『医薬用外毒物』と表示しなければいけないということが、法律で義務付けられています。また、毒物を販売、授与等する場合にはその容器及び梱包に名称、成分及びその含量、有機リン化合物及びこれを含有する製剤たる毒物については、その解毒剤の名称、製造業者または輸入業者の氏名及び住所(法人の場合はその名称及び主たる事務所の所在地)、毒物の取り扱い及び使用上特に必要と認めて厚生労働省令で定める事項を表示しなければなりません。

毒劇物取締法により毒物を販売することや製造、輸入すること等についてはそれぞれ登録が必要となります。

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